事業所ゴミの持ち込みは可能?事業系一般廃棄物と産業廃棄物での持ち込み方の違いも解説
「事業所ゴミは持ち込みできるの?」
「事業系一般廃棄物と産業廃棄物で持ち込み方は異なるの?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか
結論、事業所ゴミの持ち込みは可能です。ただしゴミの種類により、持ち込む際のルールや場所が異なるので注意しましょう。
本記事では、ゴミの種類ごとの持ち込む際のルールや、事業所ゴミの持ち込みにおける注意点を解説します。
事業所ゴミを回収してもらうのではなく、持ち込みたい方は最後までお読みください。
事業所ゴミの持ち込みは可能?
結論、事業所ゴミの持ち込みは可能です。ただし、ゴミの種類により、持ち込み先や方法が変わります。
事業系一般廃棄物は市区町村の処理施設へ、産業廃棄物は許可を得た処分業者へ持ち込みます。
個人事業主は特定のルールを守れば自身で持ち込むことも可能です。
事業所ゴミの持ち込みの分類
本章では、事業所ゴミを持ち込む際の分類を解説します。
- 事業系一般廃棄物
- 産業廃棄物
事業系ごみの種類によって、持ち込み方が異なるので、注意しましょう。
事業系一般廃棄物の持ち込み
事業系一般廃棄物は、ゴミを発生させた事業者の所属する市区町村の処理施設に持ち運びます。
処理施設への持ち込み方法は以下の3つです。
- 一般廃棄物処理業者に依頼
- 行政に委託
- 自己搬入
業者に依頼する際は「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けているかを確認する必要があります。
行政に依頼する際や自己搬入する際は、市区町村によってルールが異なるため、市区町村のホームページを確認しましょう。
産業廃棄物の持ち込み
事業者が自ら処理施設に持ち込む方法です。
ただし、産業廃棄物は法律で定められた処分業者に委託することが一般的です。個人事業主として届出がされている場合は処理施設への持ち込みができます。
事業所ゴミの持ち込みにおける注意点
本章では、事業所ゴミを産業廃棄物として持ち込む際の注意点を3つ紹介します。
- マニフェストを携帯する
- 車両に必要事項を記入する
- 収集・運搬の基準を確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
マニフェストを携帯する
産業廃棄物を自己搬入する際には、マニフェストの携帯が必須となります。
マニフェストとは、産業廃棄物の収集や運搬に関する情報を記載した文書で、適正な廃棄物処理が行われているかを管理するための重要なものです。
マニフェストには以下の情報が記載されています。
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 排出事業場の名称、所在地および連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先
マニフェストは、廃棄物と一緒に必ず携帯しなければなりません。また、発行したマニフェストは、排出業者・処理業者の双方が5年分保管することが義務付けられています。
車両に必要事項を表示する
産業廃棄物を自己搬入する際、特に重要なのが運搬車両への表示です。事業者自身が産業廃棄物を運搬する場合、運搬車両の両側面に以下の2つを明示する必要があります。
- 産業廃棄物を収集運搬していること
- 排出事業者名
表示は見やすく鮮明かつ識別しやすい色で行うことが求められます。文字サイズや表示方法についても、自治体のルールに従わなくてはなりません。
この表示は、産業廃棄物の適切な管理と透明性を確保するための重要な手段であり、遵守が義務付けられています。
収集・運搬の基準を確認する
産業廃棄物を自己搬入する際、収集から運搬、処分までの基準を遵守することが重要です。
これらの基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第三条に定められています。
産業廃棄物が飛散や流出しないようにすること、収集や運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じることが求められています。
事業所ゴミを持ち込むメリット
事業所ゴミを自己搬入するメリットには以下のような点があります。
- コスト削減:一部の自治体では、自己搬入によるゴミ処理が廃棄物処理業者を通すよりも安価になる場合があります。これは、業者を通す場合にはその業者の運搬や処理にかかるコストが発生するためです。
- 処理のタイミングを自由に設定可能: 自己搬入する場合、ゴミの処理タイミングを自分で決められます。これにより、事業の運営に合わせて最適なタイミングでゴミを処理することが可能になります。
- 廃棄物の適切な処理を確認可能: 自己搬入することで、自社で発生した廃棄物が適切に処理されることを自分で確認できます。これは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で重要な要素となります。
ただし、自己搬入には適切な知識と準備が必要であり、法令遵守の観点からも注意が必要です。また、自己搬入が可能なゴミの種類や自治体のルールは地域により異なるため、具体的な手続きやルールについては各自治体に問い合わせることが必要です。
事業所ゴミを持ち込むデメリット
事業所ゴミを自己搬入するデメリットには以下のような点があります。
- 時間と労力の消耗: 自己搬入は、ゴミの運搬や処理施設への移動、ゴミの分別といった作業が必要となります。これらは時間と労力を必要とし、事業の本来の業務から時間を取られる可能性があります。
- 法令遵守の負担: 自己搬入する場合、ゴミの種類や量によっては法令に基づく手続きが必要となります。
- 運搬車両の必要性: 自己搬入を行うためには適切な運搬車両が必要となります。これにはコストが発生し、また運搬車両の管理やメンテナンスも必要となります。
- 処理施設の利用制限: 自己搬入が可能な処理施設は限られており、また利用可能な時間や日にちも制限されている場合があります。これにより、自由度が制限される可能性があります。
これらのデメリットを考慮し、自己搬入が事業運営に適しているかを判断することが重要です。また、法令遵守の観点からも、自己搬入に必要な手続きやルールについては各自治体に問い合わせることが必要です。
まとめ
本記事では、ゴミの種類ごとの持ち込む際のルールや、事業所ゴミの持ち込みにおける注意点を解説しました。
結論、事業所ゴミの持ち込みは可能ですが、ゴミの種類によって、ゴミを持ち込む際のルールや場所が異なります。
持ち込みのルールを遵守することで、法令違反を避けられるでしょう。
利根川産業はマニフェストを携えており、きちんと法令遵守する会社です。
事業所から発生する一般廃棄物の持ち込みでお困りの際は、利根川産業を利用しましょう。
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監修
利根川 靖
株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。