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2021.08.05 業界情報

知らないアナタは、損している? ゴミを排出するすべての事業者が知っておきたい3つのポイント

知らないアナタは、損している? ゴミを排出するすべての事業者が知っておきたい3つのポイント

ゴミを排出している事業者の皆さま。どのような基準で廃棄物処理業者を選んでいますか?
実は、業者を変えたら、処理費用が下がることがあります。
また、ゴミを適正に処理する責任はゴミを排出する事業者にあるため、業者の選び方を間違えると、知らないうちに、法令違反をしていることもあるのです。

そこで、本記事では、「ゴミを排出するすべての事業者が知っておきたい3つのポイント」を取り上げます。

ポイント1
分別は正確に。一般廃棄物になったり、産業廃棄物になったりすることも

ルール

弊社のような民間企業が取り扱うのは「事業系一般廃棄物」です。事業者が排出する廃棄物のうち、生ごみ(残飯、調理後の野菜、たばこの吸い殻、茶殻など)、紙くず(書類、シュレッダーくずなど)、木くずなどが「事業系一般廃棄物」になります。そして、法令で定められた20種類が「産業廃棄物」です。

廃棄物の分類

<事業系一般廃棄物>

  • 生ごみ(残飯、調理後の野菜、たばこの吸い殻、茶殻など)、紙くず(書類、シュレッダーくずなど)、木くずなど

<産業廃棄物(20種類)>

  •  あらゆる業種から排出されるもの
    (1)燃えがら (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)ゴムくず(8)金属くず (9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず (10)鉱さい (11)がれき類(12)ばいじん (13) 紙くず
  •  業種が限定されるもの(業種指定外から排出される場合は「事業系一般廃棄物」になる)
    (14)木くず (15)繊維くず (16)動植物性残さ (17)動物系固形不要物(18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの


分別で厄介なのが、全く同じ物でも条件によって、一般廃棄物になったり産業廃棄物になったりすることです。

例えば、野菜くずの場合は、業種によって扱いが異なります。スーパーマーケットから排出されれば「生ごみ」なので、「事業系一般廃棄物」ですが、食料品製造業から排出されれば「動植物性残さ」なので、「産業廃棄物」となります。
プラスチックの場合は、きれいだと「産業廃棄物」の「廃プラスチック」で、汚れている(食品残渣が含むもの)と「一般廃棄物の不燃ごみ(弁当ガラ)」です(東京都の場合)。

さらに厄介な事例をご紹介しましょう。
例えば、お弁当屋さんの場合。

お弁当を詰める時に使った食品残さ物が付着しているビニール手袋は「産業廃棄物」になりますが、仕入れた原材料が入っていたビニール袋は、食品残さ物が付着していても「事業系一般廃棄物」になります。ゴミがどのような過程で発生したのかによって、分別する必要があるのです。

ゴミを出す皆様からすると分別の手間が省けるので、「全部まとめて大丈夫ですよ」という業者を選びたくなるかもしれません。しかし、混ざっていればその分、処理料金が膨らみます。最悪の場合、適正処理されず、不法投棄につながることにもなりかねません。不法投棄の責任は、排出事業者にも課されます。
分別は面倒ですが、分別の仕方を丁寧に教えてくれる業者のほうが良心的と言えるでしょう。

ポイント2
自社のゴミの排出量を把握する

計量

収集料金の決め方として多いのが、事前に所定のゴミ袋を購入する場合と、ゴミの重量あたりで精算する場合です。
ゴミ袋を購入する場合は、ゴミ袋の購入費が(収集+処分料金+ゴミ袋代金)になります。この場合、1枚のゴミ袋にできるだけたくさん詰め込んだほうが経済的です。(とはいえ1袋当たりの重量制限は業者さんごとにあります)しかしこの方法は、ゴミが少量だと数日分をまとめて出したくなり、衛生面が心配です。
重量あたりで精算する場合は、量が少なくても心置きなく出せるので、衛生的です。ただし、重さをどうやって測っているのかは、確認してください。バネ測りを使っている業者もありますが、ゴミ袋を持ち上げた時の作業員の感覚で決めている業者や、1日で収集した全体量から割り振っている業者もあります。

ぜひ、一度、ご自身で排出しているゴミの量を測ってみてください。そして、処理費用の明細を見て納得できる内容が記載されているかを確認することをお勧めします。
ちなみに、弊社は、すべてのゴミ収集車に計量器を搭載するカスタマイズをしています。収集車の投入口にゴミ袋を置くと、重量が表示され、自動で記録される仕組みになっています。お客様ごとに廃棄物量を正確に把握することが可能です。

ポイント3
料金の仕組みも知っておこう

料金

一般廃棄物の処理手数料は、条例で決められています(東京23区の場合は、1キログラムあたり上限税込み40円)。また、定められた手数料の額を超える料金を受けてはならないという規定もあります。そのため、基本的にどの業者に依頼しても、処理料金は同一です。
ただし、この金額に含まれるのは、処分費+収集運搬となりますそれ以外に、例えば、ゴミ置き場の清掃、ゴミ容器の貸し出し、排出物の分別や選別などの作業が発生する場合は、別料金になります。分別が不正確な場合、業者が分別をすることになるため、追加料金が発生する可能性もあります。

このような基本ルールを把握したうえで、請求書の明細を確認してみてください。確認すべきポイントは、ゴミの量、重量当たりの単価です。「一式」となっている請求書だと重量がわからないかもしれません。内訳がわからない場合は、業者に問い合わせてみてください。

ちなみに弊社は、廃棄物の種別ごとの明細を重量当たりの単価でkgをしっかりと記載し、日ごとの廃棄物の項目別、排出量明細も配布しています。
請求書  事業系廃棄物処理量集計表

まとめ

ゴミを排出するすべての事業者が知っておきたいポイントとして、

1)正確に分別する
2)排出量を把握する
3)料金の仕組みを知る

を取り上げました。いかがだったでしょうか。

ゴミの回収を依頼する際の参考にしてください。
業者を探している方は、ぜひ一度、弊社にお問い合わせください。お待ちしています。

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利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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