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2021.01.04 法令情報

最大100万円の罰金もあり得る、廃棄物管理伝票マニフェストとは(産業廃棄物編)

最大100万円の罰金もあり得る、廃棄物管理伝票マニフェストとは(産業廃棄物編)

このブログを読むことで、廃棄物管理伝票マニフェストについての知ることができます。

最大100万円、1年以下の懲役もあり得る「マニフェスト」についてしっかりとした知識を身につけましょう!

産業廃棄物マニフェストとは?

「産業廃棄物管理票」と言われ、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化不法投棄の未然防止を目的として法律(廃棄物処理法)で定められている伝票類(電子版も含む。)のことです。

産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正処理を行うことになっていますが、殆どの場合は廃棄物処理業者にその処理を委託することになります。
その際に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、数量等の必要事項を記載したマニフェストを交付して、処理する産業廃棄物とともに流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えつつ、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握するためのものです。

1 法的な位置付け

マニフェスト制度は、厚生省(現環境省)の行政指導で平成2年に開始されました。その後、平成5年に、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれのある特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合にマニフェストの使用が義務付けられ、平成10年からはマニフェストの適用範囲が全ての産業廃棄物に拡大されるとともに、従来の紙マニフェストに加え、電子マニフェスト制度も導入されました。

平成13年には産業廃棄物に関する排出事業者の責任が強化され、マニフェスト制度についても、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられました。

2 排出事業者の処理終了確認義務

排出事業者(中間処理業者が排出事業者となる場合も含め)は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。
また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。

排出事業者は、この期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処理終了報告がない場合には、委託した産業廃棄物の処理状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県等に報告する必要があります。

3 電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者も3者が情報処理センターを介したネットワークで情報の伝達を行うシステムです。法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が指定され、電子マニフェストの運営を行っています。

電子マニフェストを運用する場合には、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者の加入が必要ですが、
関係者間における情報管理の合理化によって
①「事務処理の効率化」②「データの透明性」の確保③「コンプライアンスの徹底」を図ることができます。

4 紙マニフェストの運用

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の流れ

(1)紙マニフェストの交付
排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D・E票)に必要事項を記入して交付します。廃棄物の引き渡し時に、収集運搬業者による署名又は押印をし、A票を手元に残し、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。排出事業者はそのA票を5年間保存します。

(2)運搬終了時
収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名の上、B1B2票を収集運搬業者に返却します。
収集運搬業者はB1票を自らの控えとして保管し、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬の終了を報告します。

(3)処分終了時
処分業者は、処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し、C2票は自ら保管します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。

(4)最終処分終了時
処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)します。

(5)返却されたマニフェストの確認・保存

①排出事業者による確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2DE票を照合し、適正であることを確認する義務があります。

②マニフェスト伝票の保存
排出事業者及び処理・処分業者の保存するマニフェスト伝票は、排出事業者
AB2DE票、収集運搬業者C2票、中間処理業者C1票(処分受託者)/AB2DE票(処分委託者として)、最終処分業者C1票となります。

5 電子マニフェストの運用

電子マニフェストの仕組み

(1)マニフェスト情報の登録〈排出事業者→情報処理センター〉
排出事業者は産業廃棄物を収集・運搬者又は処理業者に引き渡してから3日以内に必要情報をパソコンで入力し情報センターにマニフェスト情報の登録を行う。(①の登録)

(2)運搬終了報告〈収集運搬業者→情報処理センター〉
収集運搬業者は①により登録されたマニフェスト情報に対して、運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターに運搬終了報告を行う。(②の報告)

(3)中間処理終了報告〈中間処理業者→情報処理センター〉
中間処理業者は①により登録されたマニフェスト情報に対して、中間処理が終了した日から3日以内に情報処理センターに処分(中間処理)終了報告を行う。(③の報告)

(4)運搬終了報告・処分(中間処理)終了報告の通知〈情報処理センター→排出事業者〉
情報処理センターは、運搬終了報告又は処分(中間処理)終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに運搬又は処分(中間処理)が終了した旨の通知を行う。(②、③の通知)

(5)2次マニフェスト情報登録〈中間処理業者→情報処理センター〉
中間処理業者は、廃棄物を引き渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごと及び行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報の登録を行う。(④の登録)

(6)中間処理後の廃棄物の運搬終了報告〈収集運搬業者2→情報処理センター〉
収集運搬業者2は、運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターへ運搬終了報告を行う。(⑤の報告)

(7)中間処理後の廃棄物の最終処分終了報告〈最終処分業者→情報処理センター〉
最終処分業者は、最終処分が終了した日から3日以内に情報処理センターへ最終処分が終了した旨を報告する。(⑥の報告)

(8)運搬終了報告・最終処分終了報告の通知〈情報処理センター→中間処理業者〉
情報処理センターは、運搬終了報告又は最終処分終了報告を受けた場合、中間処理業者のパソコンに運搬又は最終処分が終了した旨の通知を行う。(⑤、⑥の通知)

(9)中間処理業者からの最終処分終了報告〈中間処理業者→情報処理センター〉
中間処理業者は、①により登録されたマニフェスト情報に対して、⑥の最終処分報告を受けた日から3日以内に情報処理センターに最終処分終了報告を行う。(⑦の報告)

(10)排出事業者への最終処分終了報告〈情報処理センター→排出事業者〉
情報処理センターは、中間処理業者より最終処分終了報告を受けた場合、排出事業者のパソコンに最終処分が終了した旨の通知を行う。(⑦の通知)

6 マニフェスト使用義務の除外

排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。また、例外的な次にケースに該当する場合もマニフェストの交付は不要です。
(規則第8条の19第1号から第11号)

・産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県等に、運搬又は処分を委託する場合。

・廃油処理業を行う港湾管理者又は漁港管理者に、廃油又は処分を委託する場合。

・古紙や鉄くず等専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分を業としている者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合。

・再生利用認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。

・広域的処理認定制度により認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。

・国に、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。

・運搬用パイプラインやこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬又は処分を行う者に、当該産業廃棄物の運搬及び処分を委託する場合。

・産業廃棄物を輸出するため運搬を行う者に、我が国から相手国までの運搬を委託する場合。

・海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の運搬又は処分を委託する場合。

7 マニフェストに関する義務と罰則

ペナルティ

マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反及び保存義務違反等、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者及び処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。
また、違反の内容のよっては刑事罰を受けることもあります。

マニフェストに関連して、以下のような違反があった場合、措置命令や罰則の対象になります。

マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反及び保存義務違反等、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者及び処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。
また、違反の内容のよっては刑事罰を受けることもあります。

マニフェストに関連して、以下のような違反があった場合、措置命令や罰則の対象になります。

詳しい罰則については、下記をご覧ください。

これだけは押さえるべき「廃棄物処理法」の基本について

 

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廃棄物収集運搬なら利根川産業

利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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