2021.01.04 法令情報
最大100万円の罰金もあり得る、廃棄物管理伝票マニフェストとは(一般廃棄物編)
このブログを読むことで、廃棄物管理伝票マニフェストについての知ることができます。
最大100万円、1年以下の懲役もあり得る「マニフェスト」についてしっかりとした知識を身につけましょう!
※この情報は東京23区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引き」より抜粋しています。
1 一般廃棄物のマニフェストとは
2 マニフェスト制度の目的
3 マニフェスト適用対象事業者
4 マニフェスト適用対象事業者の届出
5 使用方法
6 マニフェストの保存年限
7 マニフェストの使用の中止
8 マニフェストの入手方法
弊社にてご用意をしていますが、下記の場所でも販売しています。
東京廃棄物事業協同組合
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル5階
電話03-3232-6249 FAX03-3232-7004
(一財)東京都弘済会
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁都民広場地下
電話03-5381-6335 FAX03-5381-6466
東京23区内で廃棄物収集運搬・処分・リサイクルにお困りの方は、下記のバナーをクリックし詳しい情報をお知らせください。
廃棄物収集運搬のより詳しい情報は、下記のバーナーをクリックしご覧ください。
監修
利根川 靖
株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。