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2021.01.04 法令情報

最大100万円の罰金もあり得る、廃棄物管理伝票マニフェストとは(一般廃棄物編)

最大100万円の罰金もあり得る、廃棄物管理伝票マニフェストとは(一般廃棄物編)

このブログを読むことで、廃棄物管理伝票マニフェストについての知ることができます。

最大100万円、1年以下の懲役もあり得る「マニフェスト」についてしっかりとした知識を身につけましょう!

※この情報は東京23区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引き」より抜粋しています。

1 一般廃棄物のマニフェストとは

一般廃棄物マニフェストとは?

排出事業者が自ら作成した一般廃棄物管理票(マニフェスト:事業者が排出する一般廃棄物の種類・量・排出場所等を記載したA・B・C・D票の4枚からなる複写式の伝票)を通じて、廃棄物の処理の流れを明確にし、管理する制度です。

法第12条の3に規定されている「産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)」とは異なり、23区が事業系一般廃棄物の適正処理の観点から、各区の条例、規則及び要綱により一定の条件に該当する排出事業者に対し使用を義務付けている制度です。

2 マニフェスト制度の目的

①廃棄物の処理責任の意識強化
排出事業者が廃棄物の流れを正確に把握することにより、適正に最終処分或いは中間処理されるまでの責任を意識できます。

②適正処理の確保
 ア 排出事業者・・・委託したとおりに処理されたかどうか確認できます。
 イ 収集運搬業者・・委託された廃棄物を適正に処理した証明になります。

③減量・リサイクルの促進
排出事業者が廃棄物の種類や量を把握することにより、減量・リサイクルを促進することができます。

3 マニフェスト適用対象事業者

次に挙げる事業者から排出される廃棄物を指定処理施設へ持ち込む場合は、マニフェストの作成が義務付けられています。このときの排出事業者を「マニフェスト適用対象事業者」といいます。

 ①事業系一般廃棄物を1日平均100㎏(月平均3トン以上)排出する事業者
 ②事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者

4 マニフェスト適用対象事業者の届出

マニフェスト適用対象事業者は、排出場所を所管する清掃事務所へマニフェスト適用対象事業者届を提出して下さい。これに基づき、清掃事務所ごとに「排出場所コード」を付与します。(ただし、事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者を除く。)

5 使用方法

一般廃棄物管理票の流れ

①排出事業者は、自らマニフェストに必要事項を記入し、廃棄物とともに伝票4枚全てを収集運搬業者に渡し、収集運搬業者の署名を受けた後、A票をその場で受け取ります。
②収集運搬業者は、指定処理施設に廃棄物を持ち込む際、BCD票を提出します。
③指定処理施設は、提出されたマニフェストの受領確認後、C票を保存し、BD票を収集運搬業者に返却します。
④収集運搬業者は、返却されたB票を自己で保存し、D票を排出事業者へ返却します。

6 マニフェストの保存年限

マニフェストは、排出事業者(AD票)、収集運搬業者(B票)それぞれ5年間保存の義務があります。

7 マニフェストの使用の中止

排出事業者が日量100㎏(月量3トン)に満たなくなった排出事業者は、マニフェストの使用を中止することができます。
マニフェストの使用を中止したい場合は、排出場所を所管する清掃事務所にマニフェスト非適用届を提出します。

8 マニフェストの入手方法

弊社にてご用意をしていますが、下記の場所でも販売しています。

東京廃棄物事業協同組合
169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル5
電話03-3232-6249 FAX03-3232-7004

(一財)東京都弘済会
163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁都民広場地下
電話03-5381-6335 FAX03-5381-6466

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利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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