このブログを読むことで、廃棄物管理伝票マニフェストについての知ることができます。
最大100万円、1年以下の懲役もあり得る「マニフェスト」についてしっかりとした知識を身につけましょう!
「産業廃棄物管理票」と言われ、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と不法投棄の未然防止を目的として法律(廃棄物処理法)で定められている伝票類(電子版も含む。)のことです。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正処理を行うことになっていますが、殆どの場合は廃棄物処理業者にその処理を委託することになります。
その際に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、数量等の必要事項を記載したマニフェストを交付して、処理する産業廃棄物とともに流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えつつ、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握するためのものです。
1 法的な位置付け
2 排出事業者の処理終了確認義務
3 電子マニフェスト制度
4 紙マニフェストの運用
5 電子マニフェストの運用
6 マニフェスト使用義務の除外
排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合には、マニフェストの交付は不要です。また、例外的な次にケースに該当する場合もマニフェストの交付は不要です。
(規則第8条の19第1号から第11号)
7 マニフェストに関する義務と罰則
マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反及び保存義務違反等、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者及び処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。
また、違反の内容のよっては刑事罰を受けることもあります。
マニフェストに関連して、以下のような違反があった場合、措置命令や罰則の対象になります。
マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反及び保存義務違反等、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者及び処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。
また、違反の内容のよっては刑事罰を受けることもあります。
マニフェストに関連して、以下のような違反があった場合、措置命令や罰則の対象になります。
詳しい罰則については、下記をご覧ください。
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