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2020.12.31 法令情報

知らないと損している、事業系一般廃棄物についてのまとめ

知らないと損している、事業系一般廃棄物についてのまとめ

このブログを読むことで廃棄物の種類である「一般廃棄物」について深く理解することができます。  
廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。産業廃棄物についてはこちらの記事をご覧ください。 

この文章は(東京二十三区清掃協議会「一般廃棄物処理業の手引き」より)引用し作成しています。

一般廃棄物とは

廃棄物の定義

法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律:昭和45年法律第137号)では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」と定義しています。(法第2条第1項)ただし、不要物であっても、一般的に有償で取引きされるようなものは廃棄物ではありません。

一般廃棄物の種類

法では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物(※別途説明)に分け、条例(23各区の廃棄物処理条例)では、一般廃棄物をさらに「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けています。

廃棄物の分類

ポイント!

弊社の様な民間企業が取り扱うのは「事業系一般廃棄物」です。

次項の表「普通ごみ」に記載の通り、厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物になります。(これらは「清掃工場」に搬入され焼却処理されます。)=俗にいう「可燃ごみ」ご家庭のごみとは分別基準が異なりますので、分別にご協力下さい。
 なお、23区では事業系一般廃棄物の普通ごみの一種として「弁当がら等」(※別記)があり、事業系一般廃棄物の「普通ごみ」の扱いですが、この「弁当がら等」は可燃ごみではないので可燃ごみとは別の袋に入れて下さい。「弁当がら等」は「中防不燃ごみ処理センター」で埋め立て処理となります。

「弁当がら等」ってどんなもの?

ごみ袋の山

詳細は下表に記載してありますが、「食品を包んでいたビニール類」と思って下さい。ただし、お惣菜等を詰めたり、調理の際に使用した「ビニール手袋」や「ゴム手袋」は、例え食品が付着していても「産業廃棄物」なので、事業系一般廃棄物としては回収できません。
「産業廃棄物」の回収には、別途「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が必要です。

中防不燃ごみ処理センターへ搬入できる「弁当がら等」※一部抜粋

搬入可否 具体例
搬入可能
  1. プラスチック製容器(飲食物用)
    (例)コンビニ弁当容器、弁当屋容器、プリン・ゼリー容器、インスタント食品・カップ麺容器等
  2. 発泡スチロール製容器(飲食物用)
    (例)惣菜トレイ等(付属したラップフィルムを含む)
  3. ビニール製容器(飲食物用)
    (例)菓子袋等
  4. 食品付属物
    (例)容器の栓・ふた・キャップ、ストロー、寿司中仕切り等
  5. 食品保護用緩衝材
    (例)発泡スチロール製クッション等
搬入不可能
  1. 清掃工場に搬入すべき可燃ごみ
    (例)厨芥、紙くず、木くず、繊維くず等
  2. 容易にリサイクルルートにまわせる物
    (例)飲食に伴って発生するびん、缶、ペットボトル、特定家庭用機器再商品化法対象物等
  3. 産業廃棄物
    (例)文房具、針金、電化製品、コンピュータ用品、蛍光灯、ガラス、一斗缶、金属製品等
  • 建設工事現場等から排出される針金、鉄線、ビニールパイプ等
  • 倉庫、運送会社、出版会社等から排出されるビニール、PPバンド、ワイヤー等
  • 食材以外のものを包装していたビニール袋、トレイ、クッション材、PPバンド等

ポイント!

可燃ごみや弁当がら等は、全く同じ物でも「業種」や「行為」や「大きさ」によって一般廃棄物だったり産業廃棄物だったりします。以下のようなものです。

①野菜くず

スーパーマーケットから排出される野菜くずは「可燃ごみ」ですが、食料品製造業から排出される野菜くずは産業廃棄物の「動植物性残さ」となり、清掃工場ではなく民間の処理施設に搬入しなくてはなりません。

②PPバンド

オフィスやスーパーマーケットから排出されるPPバンドは「弁当がら等」ですが、工事現場から排出されるPPバンドは産業廃棄物の「廃プラスチック類」となり、中防不燃ごみ処理センターではなく民間の処理施設に搬入しなければなりません。

③ビニール手袋

食品残さ物が付着しているビニールは「弁当がら等」で良いはずですが、ビニール手袋は食品を梱包していた物ではなく、「行為」によって食品が付着した物なので「産業廃棄物」となり、②同様に中防不燃ごみ処理センターではなく民間の処理施設に搬入しなければなりません。

④木くず

清掃工場によって若干異なりますが、5060㎝を超える木くずは「可燃ごみ」ではなく「産業廃棄物」となり、①同様に清掃工場ではなく民間の処理施設に搬入しなくてはなりません。

このように、廃棄物の判断基準には常識的に疑問を感じることが数多くありますが、一般廃棄物の許可基準は市町村(23区は各区)ごとに異なるため「一般廃棄物ではない。」と市町村が言えば、その廃棄物は自動的に産業廃棄物とされてしまうのです。(産業廃棄物の許可事務は国(代行として「都道府県知事」が許可))
つまり、皆さんがお住まい或いはお勤めの市町村が「NO」と言った廃棄物は全て産業廃棄物扱いになり、お隣の市町村と分別基準が異なっていても異議を唱えることはできないのです。
故に、我々廃棄物処理業者は、複雑な廃棄物業務を滞りなく遂行するとともに地域の環境保全のため、次項の「許可」を取得するのです。

 

 

一般廃棄物処理業の許可制度

ごみ収集車

1)許可制度の概要

一般廃棄物の処理(自己処理を除く。)は、原則的には、市町村(特別区の場合は各区。以下同じ。)の事務であって(法第6条の2)、他の者が業(処理業)として、これを行うことは禁止されています。この禁止された業を特定の場合にできるようにしたものが、一般廃棄物処理業の許可制度(法第7条)です。
特定の場合とは、市町村の一般廃棄物処理計画に適合する(法第7条第5項第2号)とともに、一定の能力を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たし、当該市町村長(特別区の場合は各区長。以下同じ。)の許可を受けた場合をいいます。

したがって、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、当該区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。
また、一般廃棄物処理業は、収集運搬と処分業の2つに区分されています。
なお、許可を受けた者は、自ら業を行うことが必要であり、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託したり、名義貸しをすることは禁止されています。

2)許可対象物

特別区では、一般廃棄物のうち原則として事業系一般廃棄物を許可の対象としています。さらに、許可対象物を下表の通り7種類に分割し、その種類ごとに許可しています。
ただし、取り扱う一般廃棄物の種類のうち「汚でい」の収集運搬業については、現在、新規の許可を行っていません。

取り扱う一般廃棄物の種類 内  容
普通ごみ※1 以下に掲げるものを除く厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物、その焼却灰及び転居廃棄物※2
道路・公園ごみ 道路、公園、河川及び港湾の清掃のより発生する一般廃棄物
しさ・ふさ※3 水再生センター等から発生するしさ及びふさ
汚でい 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水溝から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他の一般廃棄物汚でい
動物死体※4

動物の死体及びふん尿

医療廃棄物※5

感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物※6

廃家電 特定家庭用機器廃棄物※7

1 弁当がら等を含む。
2 転居廃棄物は、粗大ごみ形状のものに限る。
3 しさ:スクリーンによって除去された夾雑物、固形物の総称(スクリーンかす)
    ふさ:貯留槽の水面に浮かんでいるかす(スカム)
45「動物死体」及び「医療廃棄物」の許可は、焼却処理施設等(ただし、指定処理施設は除く。)の処理ルートを持った処理業者に限る。
6 感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物
  ①手術等により排出される病理廃棄物(臓器・組織)
  ②医療関係機関において実験・検査等に使用した動物の死体のうち、感染性のもの又はそのおそれがあるもの
  ③血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ)
7 特定家庭用機器廃棄物(次の機械器具が廃棄物になったものをいう。)
  ①ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  ②ブラウン管式テレビジョン受信機、液晶式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式テレビジョン受信機
  ③電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(保冷庫、冷温庫を含む。)
  ④電気洗濯機及び衣類乾燥機

事業系一般廃棄物の料金

お金と電卓

事業系一般廃棄物の処理料金は、23区の場合1㎏あたり15.5円(消費税込)です。この料金に、我々の手数料(収集運搬料金)として1㎏あたり1218円(消費税別)前後が上乗せされます。
処理料金と収集運搬料金とを合計した1㎏あたりの単価の上限は40円(消費税込み)であり、特別な事情(分別作業が必要な契約体系や長距離の運び出しが必要な契約体系等の明確な上限超過理由が必要)がない限りは、これを超えての契約は違法となります。また、以下のことにも注意が必要です。

事例排出事業者A社は、5年前に事業系一般廃棄物処理業者B社と契約し回収を行っていた。
当時、可燃ごみが100/月出ていたので3,300(税込)/月の契約をしていたが、2年ほど前からごみの削減に取組み今では70/月になった。少し減ったとはいえ、回収に来てもらう手間は同じだし、大した金額でもないから3,300(税込)/月の契約料金はそのままにしている。

これは「法令違反」です。

5年前
 100/月:3,300/月(税込) 33.00/㎏(税込)

現在
 70/月:3,300/(税込)   47.14/㎏(税込)

事業系一般廃棄物処理料金の上限は40円/㎏(税込)なので、排出量に見合った料金に変更する必要があります。

信頼できる廃棄物処理業を選びましょう!

手を合わせている写真

排出事業者A社は、廃棄物の量は把握していましたが適性料金については知りませんでした。
一方、処理業社B社は業務上、A社の排出量を把握していなければなりません。B社は、少なくとも12年に1回はA社の排出量と処理料金とを比較し、適正な料金になるようにA社に対して料金の減額や出来高請求への移行を提案すべきなのです。

 「きちんと計量し、処理した分だけ適正に料金を頂く。」
廃棄物処理は、専門性が高いだけに排出事業者には不透明な部分が多く生じます。この不透明な部分をなくすために、信頼できる廃棄物処理業者を選びましょう。

 「一般廃棄物処理業者が一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分を行う場合には、各区及び清掃一組が条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する金額を超えて処理料金を受けることは、法律で禁止されています。」(法第7条第12項)

 

自社の排出する廃棄物の量を把握しよう!

体重計

廃棄物の削減は、環境問題の最優先課題の一つです。
ある調査機関のよると、日本では「11日おにぎり1個分のごみ」を捨てていると言われています。
大量生産、大量輸送、大量廃棄は、必要以上のエネルギーの消費とCo2の発生が伴い、地球温暖化に拍車をかけています。
廃棄物を計量し、把握することは、廃棄物削減の第一歩です。廃棄物を削減することは環境問題のみならず、経費の節減にも繋がります。
本来なら、排出事業者の方が計量するのが一番ですが、諸事情によりできない場合も多々あります。

弊社では、事業系一般廃棄物を回収している全ての車両に「計量器」を搭載し、タブレット端末及びスマートフォン、パソコンと連動させて排出量の管理をし、排出事業者の皆さんに毎月情報のご提供を行っています。

 

東京23区内で廃棄物収集運搬・処分・リサイクルにお困りの方は、下記のバナーをクリックし詳しい情報をお知らせください。

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廃棄物収集運搬なら利根川産業

利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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