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2025.01.25 業界情報

【排出事業者必見】産業廃棄物と一般廃棄物、その違いを徹底解説!知らないと損する基礎知識

「ウチの会社から出るゴミって、一体どっち?」

事業活動を行う上で、必ず発生するのが廃棄物です。しかし、その廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」という異なる区分があることをご存知でしょうか? この違いを理解せずに処理を行うと、法令違反不法投棄といった重大な問題に繋がりかねません。

この記事では、排出事業者の皆様が必ず知っておくべき「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて、分かりやすく丁寧に解説します。それぞれの定義、具体的な種類、処理方法の違いはもちろん、排出事業者の責任や不法投棄のリスクと罰則についても詳しく解説します。

この記事を読めば、あなたの会社から排出される廃棄物がどちらに該当するのか、どのように処理すべきなのかが明確になります。ぜひ最後までお読みいただき、適切な廃棄物処理にお役立てください。

この記事は、以下のような方におすすめです。

  • 産業廃棄物と一般廃棄物の違いを正しく理解したい方

  • 自社から排出される廃棄物がどちらに該当するのか知りたい方

  • 廃棄物処理に関する法令や責任について学びたい方

  • 不法投棄のリスクや罰則について把握しておきたい方

  • 株式会社利根川産業のサービスについて知りたい方

1. そもそも産業廃棄物と一般廃棄物って何が違うの?

廃棄物は、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。この区分の大きな違いは、排出主体廃棄物の種類にあります。

1-1. 産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた特定の20種類と、輸入された廃棄物が該当します。 建設業、製造業、サービス業など、業種を問わず、事業活動によって発生するものが対象となります。

1-2. 一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の廃棄物が該当します。これは、主に家庭から排出されるごみや、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。

  • 排出主体: 産業廃棄物は「事業活動に伴って」排出されたもの、一般廃棄物は主に家庭から排出されるもの、または事業活動に伴うものでも産業廃棄物に該当しないもの。

  • 廃棄物の種類: 産業廃棄物は法律で種類が限定されている。

2. 具体的な種類の違い:あなたの会社の廃棄物はどっち?

より具体的に、どのようなものが産業廃棄物、一般廃棄物に該当するのか見ていきましょう。

2-1. 代表的な産業廃棄物の種類

法律で定められた20種類の産業廃棄物の中から、代表的なものをいくつかご紹介します。

  • 燃え殻: 石炭がら、焼却残渣など

  • 汚泥: 排水処理施設から発生する泥状のもの、建設工事に伴う泥水など

  • 廃油: 潤滑油、切削油、廃溶剤、廃塗料など

  • 廃酸: 廃硫酸、廃塩酸などの酸性の廃液

  • 廃アルカリ: 廃ソーダ液などのアルカリ性の廃液

  • 廃プラスチック類: 合成樹脂くず、合成繊維くずなど

  • 紙くず: 建設業、パルプ製造業、製紙業、印刷物加工業などから排出されるもの

  • 木くず: 建設業、木製品製造業などから排出されるもの

  • 繊維くず: 繊維工業から排出されるもの

  • 動植物性残渣: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などから排出される動植物由来の不要物

  • ゴムくず: 天然ゴム、合成ゴムくず

  • 金属くず: 鉄くず、非鉄金属くずなど

  • ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず: 建設業、窯業などから排出されるもの

  • 鉱さい: 製錬かす、鋳物砂など

  • がれき類: 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片やアスファルト破片など


 同じ「紙くず」や「木くず」でも、特定の事業活動から排出されるものは産業廃棄物、オフィスから出るコピー用紙などは事業系一般廃棄物となります。(業種指定)

2-2. 代表的な一般廃棄物の種類

事業活動に伴って排出される一般廃棄物(事業系一般廃棄物)の例です。

  • 可燃ごみ: オフィスから出る紙くず(新聞、雑誌、コピー用紙など)、生ごみ(少量の場合)、プラスチック類(汚れが落ちないもの)など

  • 不燃ごみ: 金属くず(少量の場合)、ガラスくず(少量の場合)、陶磁器くず(少量の場合)など

  • 資源ごみ: 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、缶、ビン、プラスチック製容器包装など


事業系一般廃棄物の分別区分や処理方法は、自治体によって異なります。必ず事業所所在地の自治体のルールを確認しましょう。

3. 処理方法の違い:それぞれに適切なルートで

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理方法も大きく異なります。

3-1. 産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処理は、都道府県知事や政令市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。 処理方法は、廃棄物の種類や状態によって様々ですが、中間処理(焼却、破砕、脱水など)を経て、最終処分(埋め立てなど)されるのが一般的です。

3-2. 一般廃棄物の処理方法

一般廃棄物の処理は、市区町村が責任を持って行います。事業活動に伴って排出される一般廃棄物(事業系一般廃棄物)の場合は、自治体の収集に出す、または許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託します。(廃棄物の排出量によって自治体に収集依頼することはできません)
詳しくはこちらをご覧ください。

東京23区 少量廃棄物排出事業者による事業系ゴミの各区への委託処理について

 産業廃棄物を一般廃棄物の処理ルートに乗せることは、法律で禁じられています。

4. 排出事業者の責任:知っておくべき義務

廃棄物を排出する事業者には、法律で定められた様々な責任があります。

  • 適正な分別と保管: 廃棄物の種類に応じて適切に分別し、定められた方法で保管する義務があります。

  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付(産業廃棄物の場合): 産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストを交付し、廃棄物が適切に処理されたかを確認・保存する(5年間)義務があります。
    事業系一般廃棄物を1日平均100キログラムまたは、1か月に3トン以上排出する事業者は該当となります。

  • 処理業者への委託基準の遵守: 産業廃棄物の処理を委託する際には、都道府県知事等の許可を受けた業者に委託する義務があります。

  • 再委託の禁止: 原則として、委託した産業廃棄物の処理を他の業者に再委託することは禁止されています。

  • 不法投棄の禁止: 当然ながら、廃棄物を不法投棄することは厳禁です。

  • 詳しくはこちらをご覧ください。

    「事業系廃棄物」担当者必見、知らないと恐ろしい排出事業者責任とは?

5. 不法投棄のリスクと罰則:安易な考えは禁物

産業廃棄物や一般廃棄物を不法投棄した場合、または不適切な処理を行った場合、厳しい罰則が科せられます。

  • 個人の場合: 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

  • 法人の場合: 1億円以下の罰金が科せられます。

罰則だけでなく、不法投棄によって環境汚染が発生した場合、その原状回復費用も事業者が負担しなければなりません。また、企業の社会的信用を大きく失墜させることにも繋がります。

詳しくはこちらをご覧ください。
これだけは押さえるべき「廃棄物処理法」の基本について

6. 迷ったら利根川産業にご相談ください

「うちの会社から出る廃棄物は産業廃棄物?一般廃棄物?」「分別方法がよくわからない…」 そんな時は、株式会社利根川産業にお気軽にご相談ください。

当社の強み

 

  • 産業廃棄物・一般廃棄物の両方に対応: お客様の排出する廃棄物の種類に合わせて、最適な処理方法をご提案します。

    産業廃棄物の収集運搬は、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県
    一般廃棄物の収集運搬は、東京都23区全域

     

  • 専門知識と豊富な経験: 廃棄物処理に関する専門知識を持ったスタッフが、お客様の疑問や課題に丁寧にお答えします。

  • 法令遵守を徹底サポート: 複雑な法令や手続きについても、分かりやすくご説明し、お客様の法令遵守をサポートします。

  • 既存のお取引先様へ: いつも利根川産業をご利用いただき、誠にありがとうございます。廃棄物に関するご相談もお気軽にお申し付けください。

【お問い合わせはこちら】

まとめ

産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解することは、排出事業者の責務であり、適切な廃棄物処理を行うための第一歩です。今回の記事を通して、その重要性をご理解いただけたなら幸いです。

ご不明な点やご不安な点がございましたら、株式会社利根川産業までお気軽にお問い合わせください。お客様の事業活動を、廃棄物処理の面からしっかりとサポートさせていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

利根川 靖

監修

利根川 靖

株式会社利根川産業の二代目経営者。業界歴20年で東京都廃棄物の組合理事も兼任。
廃棄物業界を盛り上げようと地方の業者と連携。得意分野はITツールにて生産性を高めること。
これからの若い人材が業界で働きたくなる魅力づくりに奮闘中。

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