東京都中野区の
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
東京都中野区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の
収集運搬・処分は利根川産業へ
お任せください!
弊社は23区内のスーパーマーケット及び飲食店等の事業系一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物収集運搬・中間処分を行っております。
事業系一般廃棄物収集運搬の許可は23全区、産業廃棄物収集運搬の許可は23区を含む都内全域をカバーしておりますので、回収の既存ルート上にあって時間等が合えば23区内どこにでもお伺いすることが可能です。
収集運搬部門では、中野区は環七通り、中野通りを中心に中野。東中野、新井、中央地域の回収を行っており、一部の地域を除いてきめ細かいルートを持っています。
また、処分では排出事業者様から直接のお持込み、同業他社様からの搬入と数多くご利用を頂いております。
こんなお悩みありませんか?
収集した廃棄物を
処分したい
信頼できる業者へ
依頼したい
収集にかかるコストを
削減したい
希望の曜日、頻度で
回収に来てほしい
利根川産業の3つの強み
適正料金でトータルサービス
弊社の塵芥車量には全車両に計量器を搭載しております。事業系一般廃棄物の収集運搬だけではなく、処理・リサイクルまで自社工場で完結することで、適正料金にてサービスを提供することができます。
法令遵守、適正処理で社会貢献
弊社の事業系一般廃棄物収集運搬全車両には、GPS搭載のタブレット、常時録画のドライブレコーダー、を搭載しております。エコドライブによるCO2排出量の削減、廃棄物処理法などのコンプライアンス・安全運転講習など定期的に行い、高いレベルにてお客様の事業系一般廃棄物を収集運搬し適切に処理いたします。
23区の全許可を有し定期回収ルートの確立
東京23区の500社の許可業者でも、23区全域をカバーできるのは30社弱となっています。弊社は23区全域に許可取得し全域をカバーできる事業系一般廃棄物の定期回収ルートを有しております。
お問い合わせ
下記よりお気軽にご連絡ください。
ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
お急ぎの際は
お電話でのお問い合わせをお勧めいたします。
利根川産業で収集可能な産業廃棄物の種類
廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
そのうち利根川産業では、事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・処分が対応可能です。
事業系の一般廃棄物は、各行政自治体に収集依頼をする義務があります。
産業廃棄物のうち、利根川産業が収集できるのは以下の図に記載の8種類のみです。
一般廃棄物 廃棄許可:市区町村
事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外のもの
利根川産業へ
可燃ごみ
不燃ごみ
一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物
地域のごみ回収へ
産業廃棄物 廃棄許可:都道府県
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、
6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、
11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、
15.繊維くず、16.動物の死体、17.動物性残さ、
18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
利根川産業へ
以下8種類の許可を取得しています。
廃プラスチック類(発泡スチロール、発泡トレー、ペットボトル)
繊維くず
紙くず
木くず
金属くず(缶)
ガラスくず等
ダンボール
粗大ごみ
利根川産業の対応エリア
事業系一般廃棄物の収集運搬の対応エリア
利根川産業で
収集運搬イメージ動画
お問い合わせ
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ご質問やご相談も承ります。
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東京都中野区の事業系一般廃棄物の処分方法
処理方法は、
②事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
③事業系一般廃棄物を中野区に委託する
事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者へ委託する場合は、中野区長から許可を受けている業者に委託する必要があります。排出事業者責任の観点からしっかりとした許可業者へごみ処理を委託するようにしてください。
契約の手続きを行い、必要であればマニフェスト(廃棄物管理伝票)の発行を行い、処理委託をおこなってください。
委託先でお困りの際は、東京都の一般廃棄物許可業者の組合へお問い合わせのうえ、業者紹介をうけてください。「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction
事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて清掃工場に搬入することができます。中野区には清掃工場が無いので清掃工場に搬入する場合は、事前に中野清掃事務所で搬入手続きが必要です。
清掃工場への搬入手続きについては、中野清掃事務所(電話03-3387-5353)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/473000/d022586.html
事業系一般廃棄物を中野区に委託する
原則として中野区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。中野区のルールは以下の通りです。
常時使用する従業員数が20人以下または1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業所については、区の家庭ごみ収集に支障のない範囲で、区の収集を利用することができます。
利用には、事前に区長に届出を行い、事業者名と事業者番号を記入した「有料ごみ処理券」を添付して排出する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/473000/d022586.html
東京都中野区の
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物の処理方法は、
②産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。
自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない
産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は許可が必要ですが、事業者が自ら処分する場合は許可は不要です。ただし、事業者は法で定められた基準に基づいて処理施設に運搬し、処分しなければなりません。
■ 収集運搬基準
・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上の支障が生じないようにする
・運搬車、運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものにする など
東京都中野区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のお客様の声
停電で食品を大量に廃棄する時の対応が早かった。
大手スーパーS
通常便では積み切れない量の食品廃棄物には別途回収車両を準備して対応致します。
テレビやラジオ、スマートフォンのニュースで流れてくる停電や床上浸水の情報を担当者がチェックすることで事前に車両やスタッフの用意をしていますので、ご依頼のお電話にすぐに対応が可能なのです。
少ない量でも親切に相談できた。
居酒屋T
新規開業の小規模飲食店様の不安にも親切丁寧なご相談に応じます。
特に初めてお店を開店するオーナー様はいろいろな不安を抱えています。私達はそんなオーナー様に寄り添い、廃棄物の不安を一つずつ解決して参ります。
価格・回収頻度・分別方法・・・何でもご相談下さい。
今の回収業者の金額が妥当かを聞けて良かった。
コンビニF
複数店舗のオーナー様から全ての店舗の廃棄物処理料金が一律でおかしいとのご相談。
担当者が詳しく調べ、1店舗ずつの妥当な料金を算出したところ、店舗の売上に沿った処理料金となりました。
オーナー様から「信頼できる」とお褒めの言葉を頂きました。
東京都中野区の事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のよくある質問
他県在住ですが中野区で仕事をしています。注意点はありますか?
産業廃棄物の場合はほとんどありませんが、事業系一般廃棄物の場合は自治体ごとにかなり異なっています。
是非、弊社のホームページでご確認下さい。
狭い路地で商売をしていますが回収は可能ですか?
①既存のルート回収上の近辺であること
②回収車両が通行可能なこと
③運び出しの距離があまりないこと
等の条件に合致すれば回収は可能です。
基本的には地図と現地確認をさせて頂いた上で判断致します。
医療廃棄物の回収は可能ですか?
申し訳御座いません。弊社では医療廃棄物の回収は行っておりません。
但し、医療廃棄物の回収業者をご紹介することは可能ですし、事務所から出る普通の廃棄物の回収・処分は可能です。
植木鉢の「土」は廃棄物ですか?
土砂の類は原則的に廃棄物として扱われません。
もしお困りの際は、お近くのホームセンター(植木等を販売している)にお問合せすると引き取ってくれる場合があります。
液体の処理に困っています。どう捨てればいいですか?
液体の種類にもよりますが、飲料水や酒類の場合は排水口に捨てても大丈夫です。
食用油(液体調味料を含む)は固めるか紙や布に染み込ませて可燃ごみ。
その他の液体の場合は、種類に応じた捨て方がありますので詳細が書かれた容器を見てご連絡下さい。
東京都中野区以外の対応エリア
- 東京都足立区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都葛飾区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都江戸川区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都江東区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都墨田区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都荒川区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
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- 東京都中野区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都新宿区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
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- 東京都板橋区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
下記よりお気軽にご連絡ください。
ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
お急ぎの際は
お電話でのお問い合わせをお勧めいたします。