東京都江戸川区の
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
東京都江戸川区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の
収集運搬・処分は利根川産業へ
お任せください!
弊社は23区内のスーパーマーケット及び飲食店等の事業系一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物収集運搬・中間処分を行っております。
事業系一般廃棄物収集運搬の許可は23全区、産業廃棄物収集運搬の許可は23区を含む都内全域をカバーしておりますので、回収の既存ルート上にあって時間等が合えば23区内どこにでもお伺いすることが可能です。
収集運搬部門では、江戸川区は環七通りの東西、船堀街道沿線を中心に回収を行っており、一部の地域を除いてきめ細かいルートを持っています。
また、処分では同業他社様からの搬入と数多くご利用を頂いております。
こんなお悩みありませんか?
収集した廃棄物を
処分したい
信頼できる業者へ
依頼したい
収集にかかるコストを
削減したい
希望の曜日、頻度で
回収に来てほしい
利根川産業の3つの強み
適正料金でトータルサービス
弊社の塵芥車量には全車両に計量器を搭載しております。事業系一般廃棄物の収集運搬だけではなく、処理・リサイクルまで自社工場で完結することで、適正料金にてサービスを提供することができます。
法令遵守、適正処理で社会貢献
弊社の事業系一般廃棄物収集運搬全車両には、GPS搭載のタブレット、常時録画のドライブレコーダー、を搭載しております。エコドライブによるCO2排出量の削減、廃棄物処理法などのコンプライアンス・安全運転講習など定期的に行い、高いレベルにてお客様の事業系一般廃棄物を収集運搬し適切に処理いたします。
23区の全許可を有し定期回収ルートの確立
東京23区の500社の許可業者でも、23区全域をカバーできるのは30社弱となっています。弊社は23区全域に許可取得し全域をカバーできる事業系一般廃棄物の定期回収ルートを有しております。
お問い合わせ
下記よりお気軽にご連絡ください。
ご質問やご相談も承ります。
通常2営業日以内にご返信を心がけております。
お急ぎの際は
お電話でのお問い合わせをお勧めいたします。
利根川産業で収集可能な産業廃棄物の種類
廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
そのうち利根川産業では、事業系一般廃棄物の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・処分が対応可能です。
事業系の一般廃棄物は、各行政自治体に収集依頼をする義務があります。
産業廃棄物のうち、利根川産業が収集できるのは以下の図に記載の8種類のみです。
一般廃棄物 廃棄許可:市区町村
事業活動に伴って生じた
廃棄物のうち、
産業廃棄物以外のもの
利根川産業へ
可燃ごみ
不燃ごみ
一般家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物
地域のごみ回収へ
産業廃棄物 廃棄許可:都道府県
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、
6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10.鉱さい、
11.がれき類、12.ばいじん、13.紙くず、14.木くず、
15.繊維くず、16.動物の死体、17.動物性残さ、
18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
利根川産業へ
以下8種類の許可を取得しています。
廃プラスチック類(発泡スチロール、発泡トレー、ペットボトル)
繊維くず
紙くず
木くず
金属くず(缶)
ガラスくず等
ダンボール
粗大ごみ
利根川産業の対応エリア
事業系一般廃棄物の収集運搬の対応エリア
利根川産業で
収集運搬イメージ動画
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東京都江戸川区の事業系一般廃棄物の処分方法
処理方法は、
②事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
③事業系一般廃棄物を江戸川区に委託する
事業系一般廃棄物の許可業者に委託する
事業系一般廃棄物の収集運搬を許可業者へ委託する場合は、江戸川区長から許可を受けている業者に委託する必要があります。排出事業者責任の観点からしっかりとした許可業者へごみ処理を委託するようにしてください。
契約の手続きを行い、必要であればマニフェスト(廃棄物管理伝票)の発行を行い、処理委託をおこなってください。
委託先でお困りの際は、東京都の一般廃棄物許可業者の組合へお問い合わせのうえ、業者紹介をうけてください。「東京廃棄物事業共同組合」
https://www.touhaikyo.or.jp/introduction
事業系一般廃棄物の処理施設に持ち込みする
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて葛飾清掃工場に搬入することができます。江戸川清掃工場に搬入する場合は、事前に江戸川清掃事務所で搬入手続きが必要です。
江戸川清掃工場への搬入手続きについては、江戸川清掃事務所(電話03-5662-8434)にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e025/kurashi/gomi_recycle/jigyogomi/jigyogomi/dashikata.html
事業系一般廃棄物を江戸川区に委託する
原則として江戸川区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。江戸川区のルールは以下の通りです。
1日のごみ排出量が50kg未満
東京都江戸川区の
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物の処理方法は、
②産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
自社で産業廃棄物の処分業者へ持込して処理委託する
産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理業の許可を受けた業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者や収集業者の名前を記載した書類のことです。A票~E票まで7種類あり、運搬、処分、最終処分が終了した時点で、業者は業務完了日時などを記載して事業者に控えを返送します。
自社で処理委託する場合に気を付けるべき点は以下になります。
・契約は口頭でなく書面で結ぶ
・マニフェストは処理業者ではなく事業者が交付する
・事業者は、マニフェストの交付状況を毎年都道府県知事に報告する義務がある
・委託契約書とマニフェストの控えは5年間保存しなければならない
産業廃棄物の収集運搬業者へ処理委託する
産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は許可が必要ですが、事業者が自ら処分する場合は許可は不要です。ただし、事業者は法で定められた基準に基づいて処理施設に運搬し、処分しなければなりません。
■ 収集運搬基準
・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上の支障が生じないようにする
・運搬車、運搬容器は、飛散、流出、悪臭の漏れがないものにする など
東京都江戸川区の
事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のお客様の声
廃棄物保管庫の清掃までおこなってもらい助かっています。
スーパーマーケットM
毎日同じ時間に回収してもらい、廃棄微物保管庫も取り残しもなく綺麗にしてもらっています。しかしながら、どうしても汚くなってしまうのですが、利根川産業さんの方が専用機材を使用しとても綺麗な状態まで廃棄物保管庫を清掃していただけました。おかげさまで無駄なものが整理され、導線が確保され、気持ちよく使用していますので従業員一同助かっています。
近隣店舗や住民からの騒音クレームが無くなりました。
スーパーマーケットS
廃棄物の回収は朝早くに行われことが多く、回収車両の巻き込み音で騒音へのクレームが多いのが事実です。利根川産業さんの車両は、連続巻き込みなどの無駄な巻き込みは行わず、巻き込みを行う装置も騒音を減少させる装置が付いており、非常に静かです。作業時間も早くアイドリングの音なども少ないのもあるかと思います。以前の業者さんの時は近隣の方から騒音に関するクレームがありましたが、利根川産業さんになってからはクレームがゼロになりました。
廃棄物の回収業者が見つからずに困っていたので、近隣店舗に紹介してもらいました。
小売店T
弊社の店舗の目の前のスーパーマーケットに利根川産業さんの廃棄物回収車両が事業系一般廃棄物、産業廃棄物を回収していました。そちらの店舗の責任者にご紹介をいただき取引を開始しました。一般廃棄物と産業廃棄物の分別方法や、各種廃棄物も計量器でしっかりと計量され、正確なデーターで明細を作成し、請求をいただけます。お任せしてからは以前の業者さんの3分の2位の料金となりましので、助かっています、
東京都江戸川区の事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬・処分のよくある質問
契約書とは何でしょうか
事業系一般廃棄物・産業廃棄物を排出し、「収集・処分」を業者へ委託する場合は必ず「廃棄物委託処理契約書」を締結する必要があります。
契約書の内容が法定記載事項が欠如している場合や、実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として罰則が適用されます。少量であったり、一度限りであっても必ず契約書は締結しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/decree/959.html
事業系ごみを江戸川区の家庭ごみ回収に収集してもらうことは可能でしょうか?
原則として江戸川区の家庭ごみ回収では事業系ゴミの回収を行なっていません。ただし小規模事業者に限り有料ごみ処理券を貼り付けることにより収集を委託することができます。江戸川区のルールは以下の通りです。
1日のごみ排出量が50kg未満
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/industry/485.html
産業廃棄物はどうすればいいでしょうか?
産業廃棄物は各区自治体での収集はお願いすることはできません。自ら処理しなくてはいけないのですが、排出事業者が自ら処分することは現実的ではありませんので、我々のような許可業社へ産業廃棄物の収集・処分をお願いすることになります。許可業社へ委託し契約書とマニフェストを発行してもらいましょう。
回収をお願いする場合の流れを教えてください。
①お問合せ お客様の課題やご要望をお聞かせください。
②ご提案 サービス内容とお見積書をご提示します。ごみ分別基準などアドバイスも行わせていただきます。
③契約書締結 廃棄物を収集運搬するには必ず契約書が必要です。早めの回収を希望の場合は電子契約をおすすすめしております。弊社にて準備します。
④廃棄物回収サービス スタート
問い合わせからサービス開始まで最低3日間はお時間をいただきます。
なるべく早く回収を希望の場合はお伝えください。柔軟に対応させていただきます。
排出事業者責任とは何でしょうか
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされており、また、同法第11条第1項において、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」とされています。
廃棄物収集・処理を許可業者に委託したとしても適正に処理されなければ排出事業者の責任は付いて回るということです。社会的評価や信用を落としかねませんので、しっかりとした業者に依頼しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.tonegawa-s.co.jp/sys/blog/industry/2329.html
東京都江戸川区以外の対応エリア
- 東京都足立区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都葛飾区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
- 東京都江戸川区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
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- 東京都荒川区の産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬・処分
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